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【経済産業省】消費税の適格請求書等保存方式(インボイス制度)の導入に関する周知等について
2020-08-25
【経済産業省】消費税の適格請求書等保存方式(インボイス制度)の導入に関する周知等について
平成28年度税制改正法における消費税法の改正により、令和5年10月より適格請求書等保存方式(いわゆるインボイス制度)が導入されることとなりました。
インボイス制度は、軽減税率対象品目を取り扱っていない事業者も含め、多くの業種の事業者の皆様に影響があることから、制度の内容についてご理解いただく必要があると考えられます。
また、様々な業種・業界団体から、政府に対して「準備や検討を開始する必要があるため、軽減税率制度のように説明会を行って欲しい」との声をいただいているところです。
こうした点を踏まえ、以下のとおり2点ご案内させていただきます。
① 説明会への講師派遣について
今後、貴組合で実施する理事会や研修会、講習会等の機会において、インボイス制度について組合員・事業者等へも周知いただけますと幸いです。
ご希望があれば財務省・国税庁等から職員を講師として派遣させていただくことが可能です。詳細については別添(講師派遣要領)をご確認ください。
期間が短く申し訳ありませんが、講師派遣の希望がある場合には、8月25日(火)の午前中までにご連絡をお願いいたします。
② パンフレットの周知について
国税庁HPにて、インボイス制度に関する詳細なパンフレットが公表されております。
組合員等に周知いただけますと幸いです。
適格請求書等保存方式の概要-インボイス制度の理解のために-(パンフレット)
<参考:インボイス制度の概要>
消費税の軽減税率が導入され複数税率となったことに伴い、2023年10月から「適格請求書等保存方式」=「インボイス制度」が導入されます。
制度導入後は、①買手側である事業者が商品等の仕入れに係る消費税額の税額控除を受けるためには、従来の請求書等の客観的な証拠書類の保存ではなく、仕入先が発行するインボイスの保存が要件となります。また、②売手側の事業者がインボイスを発行するには、「適格請求書発行事業者」として税務署に登録し、消費税の「課税事業者」となることも必要であり、現行制度における消費税の免税事業者(年間売上1,000万円未満)も、制度導入後は課税事業者にならなければインボイスの発行はできないこととなります。
以上、どうぞよろしくお願いいたします。
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経済産業省
貿易経済協力局 貿易管理部
貿易審査課 農水産室
調査専門職 桃澤 奈津美
Tel:03-3501-0532
Fax:03-3501-6006
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